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兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088

行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

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遺産相続人の範囲

遺産とは故人の財産であるので、故人の死後その財産の処遇はその持ち主であった故人の遺志を最大限に尊重するべきものです。

故人がその財産を誰にいくら譲りたいかという遺志が分かれば、それに準ずることとなります。

その残された遺志が遺言です。

遺言で指定がされている場合は、原則としてそれに従うことになります。

これを「遺贈」とよびます。

遺贈の対象者には特に制限はありませんので、血縁関係のない第三者や法人でも問題はありません。

もちろん縁もゆかりもない慈善団体に寄付や国庫へも可能です。

 

法定相続人

遺言が残されていない場合は、民法の定めによってその遺産が分配される範囲と割合が特定されます

これを「法定相続」と呼び、受け取れる人を「法定相続人」と呼びます。

民法第887条

一、被相続人の子は、相続人となる

民法第889条

左に挙げたるものは第887条の規定に挙げたる者がいない場合には、左の順位に従って相続人となる。

第一、直系尊属。ただし親等の異なる者の間では、近いものを先にする。
第二、兄弟姉妹

民法第890条

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において前3条の規定によって相続人となる者があるときは、その者と同順位とする

被相続人(=故人)に配偶者がいる場合はその配偶者は必ず相続者となり、その他の相続人と遺産を分けます。

法定相続分

法定相続人が1人の場合は全額相続で問題はないのですが、複数いる場合には法律の定めによって分割されることになります。

相続人の身分の組み合わせによって、分割割合が変動しますので注意が必要です。

それぞれ相続の順位とその分割の割合は下記のようになります。

・常に相続人:配偶者 他の順位者割合の残り

・第1順位:子(直系卑属) 1/2
・第2順位:親(直系尊属) 1/3
・第3順位:兄弟姉妹    1/4

同順位が複数いる場合には均等割になります。
<例>子が3人の場合→ 子の割合(1/2)÷3=子1人あたり1/6

兄弟姉妹

配偶者

1/2

×

×

1/2

×

1/3

×

2/3

×

×

1/4

3/4

※子(直系卑属)には胎児も含まれます。
※認知をされていない婚姻外の子供には相続権は発生しません。
※養子には生みの親、育ての親の両方の相続権が発生します。
※養子の相続分は実子と同じです。

※婚姻関係外から生まれた子供は「非嫡出子」といい相続分は婚姻関係で生まれた子「嫡出子」の半分となります。

<例> 配偶者、嫡出子2人、非嫡出子1人の場合→配偶者1/2、嫡出子1/5、非嫡出子1/10

<計算式>
子3人の合計相続分=1/2
嫡出子は非嫡出子の2倍であるから、嫡出子2人+非嫡出子1人は=非嫡出子5人
非嫡出子の相続分は1/2÷5=1/10
よって、嫡出子2/10=1/5、非嫡出子1/10となる


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