相続財産には「遺留分」という相続人が受け取ることのできる一定の財産割合があり、これは遺言などでも侵害できない、権利となっています。
もし、遺言によってこの遺留分が侵害された場合には、遺贈を受けた者に対して「遺留分減殺請求」をすることによってその受け取ることのできる財産を確保することができます。
兵庫県行政書士会 阪神支部所属
No.06302088
行政書士 丸山誉高(マルヤマ ヨシタカ)

「私がお手伝いいたします」
事務所データ
行政書士 丸山誉高 事務所
〒661−0033
兵庫県尼崎市南武庫之荘
5−20−27 1F
TEL 06-6438-6667
平日 9:00〜17:00 受付
|
|
内容証明クイックメニュー
┳ 内容証明の基礎知識
┣ クーリングオフ
┣ 損害賠償請求
┣ 債権回収
┣ 交通事故
┣ パチンコ・競馬・攻略法・必勝法詐欺
┣ 消費者金融・サラ金過払い
┣ 未払い給与、賃金、給与
┣ 遺産相続と遺留分
┣ 少額訴訟の基礎知識
┗ 公正証書の基礎知識
内容証明による遺留分減殺請求
相続財産には「遺留分」という相続人が受け取ることのできる一定の財産割合があり、これは遺言などでも侵害できない、権利となっています。
もし、遺言によってこの遺留分が侵害された場合には、遺贈を受けた者に対して「遺留分減殺請求」をすることによってその受け取ることのできる財産を確保することができます。
遺留分減殺請求の方法
判例によれば、遺留分減殺請求は訴えの方法によらなくてもよいとされています。
すなわち「遺留分減殺請求をする」との意思表示を相手に伝えるだけでよいということです。
また、意思表示のみで細かい計算は不要ともされています。
通常ではこのような場合、日付や文章などが記録に残る「内容証明郵便」を使用します。
内容証明郵便については「内容証明郵便の基礎知識」をご参照下さい。
なぜ内容証明郵便で送るのかというと、まず送った文章が記録に残るため「言った言わないの水掛け論」を防ぎます。
つぎに日付が残るため、消滅時効(1年)の一時停止を主張するときに役立ちます。
また「配達証明」を付けることにより、「そんな手紙は届いていない」というような言い訳も封じる事が出来ます。
しかし、元々財産は故人のもので、故人がその遺志で遺言を残し遺贈を行なったわけですから、内容証明の文章は角が立たないような言葉遣いで書き、いきなりけんか腰で自分の権利を声高に主張するといったことはあまり好ましくないかも知れません。
話し合いにより遺産の分割がまとまれば「遺産分割協議書」を作成することをお勧めします。
遺産分割協議書は作ってしまうと原則やり直しがききませんので、専門家に依頼するのがよいでしょう。
一人で悩まずにまずはご相談下さい。尼崎、兵庫、大阪はもとより全国対応いたします。
行政書士 丸山誉高事務所
兵庫県尼崎市南武庫之荘5丁目20−27 1F |
||
TEL |
06-6438-6667 |
(9時〜17時 土日祝休み) |
メールフォームよりお願いします。 |
||